定款

中部イベント協会 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当団体は、中部イベント協会と称する。

(事務所)

第2条 当団体は、主たる事務所を名古屋市東区に置く。

2 当団体は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的及び事業)

第3条 当団体は、各種イベント活動に深く関係する人たちが結集し、相互に資質の向上および社会的地位の確立を図るとともにイベント活動およびイベントプロデュースのノウハウを広く普及振興し、もってイベント産業の認知度向上と我が国の産業・文化の発展および国際交流の促進に寄与することを目的とする。

当団体は、前記の目的を達成するために次の事業を行う。

 1.各種イベント活動に関する総合調査研究および受託

 2.各種イベントに関する研究所の設置およびイベントに関するコンサルティング事業

 3.会員相互の交流および協力に関する事業

 4.会員の研修および福利厚生に関する事業

 5.人材の育成、派遣、紹介、斡旋に関する事業

 6.イベントに関する資格制度、著作権の調査・研究および導入に関する事業

 7.情報の収集ならびに機関紙、図書、資料等の出版

 8.イベント活動に関する顕彰事業

 9.ユニバーサルイベントの研究・振興およびユニバーサルイベントコーディネーターの育成ならびに認証

10.海外視察団の派遣および受入れ等国際交流に関する事業

11.イベントに関係する政府機関、自治体および関連する団体との交流に関する事業

12.その他、前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第4条 当団体の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社  員

(入社)

第5条 当団体の目的に賛同し、入会した者を社員とする。

2 社員となるには、当団体所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当団体の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当団体に対して予告をするものとする。

(社員の資格喪失)

第8条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

   (1)退社した時

   (2)成年被後見人又は被保佐人になった時

   (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散した時

   (4)除名された時

   (5)総社員の同意があった時

(社員名簿)

第9条 当団体は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)

第10条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第11条 社員総会は、次の事項について決議する。

⑴ 社員の除名

⑵ 理事及び監事の選任又は解任

⑶ 理事及び監事の報酬等の額

⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

⑸ 定款の変更

⑹ 解散及び残余財産の処分

⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第12条 当団体の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第14条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第16条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 一般社団団体及び一般財団団体に関する法律(以下「一般団体法」という。)第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)

第18条 当団体は、次の役員を置く。

➀ 理事 3名以上6名以内

② 監事 2名

③ 幹事 10名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。幹事は代表理事の指名によって選任する。

 2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。

 3 代表理事は、理事の中から副会長若干名、事務局長1名を指名する。

 4 副会長、事務局長をもって一般団体法第91条第1講第2号に規定する業務執行理事とする。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当団体を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐しその業務を執行する。

4 事務局長は、会長、副会長を補佐し会務を総括的に掌握し業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当団体の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

4 補欠として選任された理事、監事及び幹事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(役員の報酬等)

第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当団体から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(構成)

第24条 当団体に理事会を置く。

 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第25条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

⑴ 業務執行の決定

⑵ 理事の職務の執行の監督

⑶ 代表理事の選定及び解職

(招集)

第26条 理事会は、会長が招集する。

 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第27条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第28条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般団体法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第29条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第30条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 基 金

(基金の拠出等)

第31条 当団体は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

 2 拠出された基金は、当団体が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、一般団体法第236条に従い基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計 算

(事業年度)

第32条 当団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第33条 当団体の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第34条 当団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

⑴  事業報告

⑵  事業報告の附属明細書

⑶  貸借対照表

⑷  損益計算書(正味財産増減計算書)

⑸  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第35条 当団体は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第36条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第37条 当団体は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第38条 当団体が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当団体と類似の事業を目的とする他の公益団体又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第39条 当団体の最初の事業年度は、当団体成立の日から令和7年3月31日までとする。

(法令の準拠)

第40条 本定款に定めのない事項は、全て一般団体法その他の法令に従う。

令和6年7月11日